CASE導入事例一覧

2023.05.26

海上衝突予防規則(汽笛)規則等のご案内

音響信号器

第32条 この法律において「汽笛」とは、この法律に規定する単音及び長音を発することができる装置をいう。

・「単音」とは、約1秒間継続する吹鳴をいう。

・「長音」とは、4秒以上6秒以下の時間継続する吹鳴をいう。

第33条 

・船舶は、汽笛及び号鐘を備えなければならない。

ただし、号鐘又はどらは、それぞれこれと同一の音響特性を有し、かつ、この法律の規定による信号を手動により行うことができる他の設備をもって代えることができる。

(長さ100メートル以上の船舶にあっては、汽笛並びに号鐘及びこれと混同しない音調を有する“どら”を備える)

・長さ20メートル未満の船舶は、前項の号鐘を備えることを要しない。

ただし、これらを備えない場合は有効な音響による信号を行うことができる他の手段を講じておかなければならない。

(長さ20メートル未満の船舶にあっては、汽笛及び号鐘を備える必要はない)

・この法律に定めるもののほか、汽笛、号鐘及びどらの技術上の基準並びに汽笛の位置については、国土交通省令で定める。

汽笛の位置

汽笛の位置は出来る限り高い位置であること、複数の汽笛が100メートルを超える間隔を置いて設置されている場合はこれらが同時に吹鳴を発しないものであること、できる限り複合汽笛装置を備えなければならない場合のあること等が規定されている。

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