CASE導入事例一覧

2023.05.25

海上衝突予防規則(燈火)規則等のご案内

第20条 通則

船舶は、この法律に定める灯火を日没から日出までの間表示しなければならず、また、この間は、次の信号のいずれにも該当する灯火を除き、法定灯火以外の灯火を表示してはならない。

(1)法定灯火と誤認されることのない灯火であること。

(2)法定灯火の視認又はその特性の識別を妨げることとならない灯火であること。

(3)見張りをこととならない灯火であること。

法定灯火を備えている船舶は、視界制限状態においては、日出から日没までの間にあってもこれを表示しなければならず、また、その他必要と認められる場合は、これを表示する事ができる。

船舶は、昼間においてこの法律に定める形象物を表示しなければならない。

この法律に定めるもののほか、灯火及び形象物の技術上の基準並びにこれらを表示すべき位置については、国土交通省令で定める。

マスト燈

マスト灯とは、225度にわたる水平の弧を照らす白灯であって、その射光が正船首方向から各げん正横後22度30分までの間を照らすように船舶の中心線上に装置されるものをいう。

舷灯(げん灯)

舷灯とは、それぞれ112度30分にわたる水平の弧を照らす紅灯及び緑灯の1対であって、紅灯にあってはその射光が正船首方向から左舷正横後22度30分までの間を照らすように左舷側に装置される灯火をいい、緑灯にあってはその射光が正船首方向から右舷正横後22度30分までの間を照らすように右舷側に装置される灯火をいう。

両色灯

両色灯とは、紅色及び緑色の部分からなる灯火であって、その紅色及び緑色の部分がそれぞれ舷灯の紅灯及び緑灯と同一の特性を有することとなるように船舶の中心線上に装置されるものをいう。

船尾灯

船尾燈とは、135度にわたる水平の弧を照らす白灯であって、その射光が正船尾方向から各弦67度30分までの間を照らすように装置されるものをいう。

引き船灯

引き船灯とは、船尾灯と同一の特性を有する黄灯をいう。

全周灯

全周灯とは、360度にわたる水平の弧を照らす灯火をいう。

閃光灯

閃光灯とは、一定の間隔で毎分120回以上の閃光を発する全周灯をいう。

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